省エネルギー法/省エネ法
省エネルギー法の概要
省エネルギー法(省エネ法)とは、正式には「エネルギーの使用の合理化に関する法律(Law Concerning the Rational Use of Energy)」という名称であり、1970年代に起きた2度のオイルショックを契機として1979年(昭和54年)に制定された法律のことをいう。
省エネルギー法の内容
省エネルギー法(省エネ法)とは、正式には「エネルギーの使用の合理化に関する法律(Law Concerning the Rational Use of Energy)」という名称であり、1970年代に起きた2度のオイルショックを契機として1979年(昭和54年)に制定された法律のことをいう。
省エネルギー法は、国内外のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保と、工場・輸送・住宅などの建築物・機械器具などに関するエネルギー使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置を講ずることにより、国民経済の健全な発展に寄与するという目的で制定された(※第1条)。
同法におけるエネルギーとは、次に挙げるような燃料・熱・電気を意味する。
省エネルギー法の対象となるエネルギー
| 燃料 |
原油および揮発油・重油・そのほかの石油製品(ナフサ・灯油・軽油・石油アスファルト・石油コークス・石油ガス) 可燃性天然ガス 石炭およびコークス・そのほかの石炭製品(コールタール・コークス炉ガス・高炉ガス・転炉ガス)であって、燃焼やそのほかの用途(燃料電池による発電)に供するものであること |
|---|---|
| 熱 |
上記に示す燃料を源とする熱(蒸気・温水・冷水など) ※太陽熱や地熱、あるいは上記に示す燃料を源としない熱だと特定できる場合は対象外 |
| 電気 |
上記に示す燃料を源とする電気 ※太陽光発電や風力発電、廃棄物発電など、あるいは上記に示す燃料を源としない電気だと特定できる場合は対象外 |
『参照:財団法人省エネルギーセンター「省エネ法の概要」』
なお、風力や廃棄物からの回収エネルギー、太陽光などの非化石エネルギーについては対象外とされる点には注意。
同法が直接規制するのは、「工場・事業場」「輸送」「住宅・建築物」「機械器具」の4分野の、それぞれの事業者が規制の対象となる。
省エネルギー法は、これまでに何度も改正がなされている。1998年の改正では、「トップランナー方式」が導入されている。トップランナー方式とは、電気製品などの省エネ基準について、現在市場に出ている最高性能の製品以上に設定することをいう。



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