森林環境税
森林環境税の概要
森林環境税とは、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止や、大雨・洪水による土砂災害の防止、良質な水源を育むことなど、森林の公益的機能(※多くの人たちに利益をもたらす機能)を保全するため、地方自治体が森林整備事業を行い、その費用を税という形で住民が負担するものをいう。
森林環境税の内容
森林環境税とは、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止や、大雨・洪水による土砂災害の防止、良質な水源を育むことなど、森林の公益的機能(※多くの人たちに利益をもたらす機能)を保全するため、地方自治体が森林整備事業を行い、その費用を税という形で住民が負担するものをいう。
近年、森林の減少や荒廃が問題となっており、その公益的機能の維持・回復を早急に図る必要がある。森林環境税の導入により、住民に森林保全の意識を高めてもらう狙いがある。
森林環境税という形で費用負担を住民に求める根拠は、森林の公益的機能の利益を住民が享受していることに基づく。
森林環境税は産業廃棄物税などと同様、地方環境税のひとつである。地方環境税が導入された直接的な理由として、1999年に成立した「地方分権一括法(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律)」に基づく地方税法改正が挙げられる。地方税法改正により「法定外目的税」というものが創設されたことで、都道府県において独自課税が導入しやすくなった。
法定外目的税とは、地方自治体が特定の使用や事業経費に充てる目的で、地方税法に定められていない税目(※税の種類)について、条例によって設けられるものを意味する。
2003年(平成15年)に、高知県が日本国内で最初に森林環境税を導入した。高知県の森林環境税では、個人県民税と法人県民税の均等割りに対し、上乗せする形で年額500円が徴収される(※県民税均等割超過課税方式)。
上乗せ部分の税収については森林環境保全基金として積み立てられ、同県内の森林環境保全事業に利用されることになる。当初の課税期間は5年であったが、2007年に見直しが行われ、そこで2012年度まで延長されることが決まった。
森林環境税(※同様の税制度を含む)の導入を検討している地方自治体は増えており、林野庁のデータによると30もの県で導入されている(※平成21年4月1日現在)。



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